<記事の内容>
テンプスタッフは障害者専門の人材紹介事業に本格参入する。
10月に専門の会社を新設。障害者に適した職を紹介するほか、採用企業向けに採用業務の代行などを手掛ける。
4月の改正障害者雇用促進法の施行による需要増に対応する。
テンプスタッフはこれまで社内での障害者雇用を目的とした特例子会社、身体障害者雇用促進研究所の事業の一環で、障害者の人材紹介を手掛けてきた。
<今回の社労士記事のキーワード>
障害者雇用
<学習のポイント>
今回の記事は、障害者雇用促進法に関する内容です。
正式な名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
4月の改正障害者雇用促進法の施行
今回の主要な改正点は次のとおりです。
1.精神障害者を雇用人数に加えることができるようになった
障害者雇用促進法では、企業や国、地方公共団体に、障害者の雇用を義務づけています。
雇用の対象となる障害者とは、身体障害者、知的障害者でした。
精神障害者は雇用義務の対象になっていなかったため、精神障害者を雇用しても雇用障害者の人数にはカウントされなかったのです。
今回の改正は、精神障害者を雇用した場合、雇用障害者の人数にカウントできるようになりました。
しかし、従来どおり、雇用義務の対象にはなりません。
カウントの方法
1人の精神障害者を雇用した場合 → 1人の身体障害者、知的障害者を雇用したものとみなされます。
1人の短時間労働の精神障害者を雇用した場合 → 0.5人の身体障害者、知的障害者を雇用したものとみなされます。
2.在宅就業障害者特例調整金の支給
在宅就業障害者と在宅就業契約を締結した場合、在宅就業障害者特例調整金が支給されることになりました。
これは、障害者を雇用するのではなく、請負契約を結ぶようなものです。
障害者雇用促進法では、法定雇用率を達成できていない事業主から、不足人数1人につき5万円の障害者雇用納付金を徴収します。
さて、ある企業で、障害者雇用納付金の徴収と、在宅就業障害者特例調整金の支給が同時に発生した場合はどうするのでしょうか。
この場合は、相殺され、障害者雇用納付金が減額されることになります。
障害者雇用を目的とした特例子会社
障害者雇用促進法に規定された法定雇用率を達成するため、障害者雇用を目的とした子会社を設立することができます。
メリットは、特例子会社で雇用する障害者の人数を、親会社の雇用人数にカウントできることです。
特例子会社にすることで、親会社の事業所をみなすことになります。
これにより、親会社で障害者の雇用がなかったとしても、法定雇用率を満たすことができます。
なお、特例子会社は、厚生労働大臣の認定が必要になります。
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よろしくお願いします。
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