<記事の内容>
障害を持ちながら、元気に働く女性たちが増えている。
法定雇用率の義務づけや景気回復、企業の社会貢献意識の高まりも追い風となり、転職してステップアップを目指す人もいる。
障害者の転職を支援する企業も増えてきた。
その一つ、ゼネラルパートナーズは今年から、都内で求職者と企業が面接する「障害者のための適職フェア」を始めた。
9月の第2回には求職者は約150人、企業は32社集まる盛況。
9月は障害者雇用支援月間。
厚生労働省は毎年、それに合わせて、障害者雇用有料事務所、優秀勤労障害者などを表彰している。
今年は優良事務所として20社が選ばれた。
景気後退の影響で減少していた障害者の雇用は、ここに来て徐々に回復。
ハローワークを通じて就職した障害者は2005年度は過去最高の3万8882件に達した。
今年度も同様に増加傾向という。
<今回の社労士受験のキーワード>
障害者雇用 法定雇用率
<学習のポイント>
法定雇用率
障害者雇用促進法(正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)に規定されています。
一定人数以上の社員がいる、一般企業と特殊法人(日本郵政公社、独立行政法人など)には、障害者の雇用義務があります。
具体的な人数は、次のとおりです。
一般企業 56人以上の社員がいる場合
特殊法人 48人以上の社員がいる場合
この人数は常時雇用の労働者の人数になります。
この記事がお役に立てたらクリックをお願いします → 人気blogランキング
社労士受験生の人は、計算方法も押さえておきましょう。
●計算方法
まずは、障害者雇用率を押さえましょう。
一般企業 100分の1.8
特殊法人 100分の2.1
●計算式
1人 ÷ 障害者雇用率 = 小数点以下四捨五入
●計算例
一般企業の場合
1人 ÷ 1.8/100 = 55.55・・・ → 56人
特殊法人
1人 ÷ 2.1/100 = 47.61・・・ → 48人
関連記事

障がい者雇用は全体的に見ると年々増加傾向ですが知的精神障がい者に関して依然、雇用に消極的な態度をとる企業、団体が多いです。
仮に採用されても賃金が健常者に比べると不当に安いところがけっこうあります。
また、国から補助金が下りる期間は雇うが下りなくなれば即契約を切るところもあります。
すべて障がい者が社会で自立した生活を送れるためにはまだまだ先のようです。
障害者雇用促進法があっても、いまだ障害者雇用が進んでいない状況ですね。
金を払えば雇わなくいい、という考えを持っている経営者がいるのも事実ですし。
問題の解決は、法律だけではできないですね。