11月7日(火) 朝刊 5面
<記事の内容>
最低賃金制度の見直しを進める労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の最低賃金部会が6日開かれ、学識経験者などの公益委員側が制度改正への議論のたたき台となる試案を示した。
試案では都道府県別に決まっている地域別最低賃金について生活保護の需給水準とのバランスを考慮することを挙げたほか、今の産業別最低賃金を廃止して新たに「職種別設定賃金」を設けることなどを盛り込んだ。
<今回の社労士受験キーワード>
最低賃金、労働政策審議会
<学習のポイント>
今回は最低賃金法に関する記事です。
記事では、現状の問題点を2点挙げています。
1. 最低賃金額が生活保護の受給額を下回るケースがあること
2. 企業への罰則強化
また、業種別で分けていた最低賃金を、職種別に分ける方法を提案しています。
今までは、同じ業種での賃金格差をなくすように最低賃金を決定していました。
しかし、実際の賃金は、職種ごとに決まるケースが増えています。(具体的には、販売職、技能職など)
この提案に対して、労使双方の委員は、反発をしていますので、今後の検討課題となりそうです。
さて、今日は最低賃金法の適用除外について解説します。
次に揚げるケースの場合、最低賃金額を下回ってもよいとされています。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
2. 試の使用期間中の者(期間は最長6ヶ月)
3. 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練(都道府県知事による職業訓練の認定のことです)のうち、職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
4. 所定労働時間が特に短い者、軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者
なお、最低賃金法は、外国人労働者(不法就労を含む)、アルバイト、パートにも、当然に適用となります。
2006年11月07日の社労士関連記事
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僕の記事がきっかけで最低賃金の見直しが検討されたなんてうぬぼれはしませんが、この調子で低所得者の雇用が改善されればありがたいです。